宗教法人のページ 税務と会計  丸野税理士事務所
お寺の税務と会計 
 
お寺と税金税務と会計節税の対策処理料金表参考事例集  
 
正式にやろうとすると、奥が深ーい税務と会計
今、どこまで実行するかも判断基準のひとつで
 
 アンテナ お寺の会計 境界

 宗教法人の会計基準といったものはありません。宗教法人が利益を目的とせずに存在しているという前提から、社会に対して客観的に成果を公表する会計というものに重きを置いていないことの表れです。とはいえ、何もないというわけにはいかない。宗教法人会計の指針、この指針の実務解説といった日本公認会計士協会による文書はすでに公表されています。その目的は、宗教法人の正確な収支及び財産の状況を把握することにより、宗教法人の健全な運営と財産維持に資することとして掲げられています。これに基づくのが正攻法なのでしょう。
 平成7年の宗教法人法改正によって宗教法人の計算書類に関するルールの見直しが行われました。それまでは、宗教法人は、財産目録を作ることは必要(県に提出している書類です)でしたが、改正森により収支計算書も作成することになりました。ただし、小規模法人についてはこの規定の適用外とされたため、相変わらず財産目録だけ、の世界が続いているわけです。
 お寺の会計は財産目録が必須、貸借対照表はなくても可、収支計算書及び正味財産増減計算書は収入金額が8千万円を超える法人の場合に必要ということになっています。
 小規模法人においては、特別に必要な計算書類は無いといえます。しかし、今では普通の家庭でさえも家計簿をつけて支出や残高の管理をしています。ましてや、お寺は経営ですし、言い方が悪いか相談料5000円もしれませんがサービス業でもあるわけです。要求されていないからといって、数字に無頓着でいいのでしょうか。もちろん、いいのですが税を考えるとそうもいかないということを言いたいのです。
 現時点において、会計指針を完全に順守することまでにこだわらなくてもいいと考えますが、最低限でもお金の出入りについては管理するべきでしょう。それが、節税にもつながってくるとしたら尚更のことです。
 
 アンテナ お寺の税務 境界
 
税 目 課 税 関 係
法 人 税
法人住民税
法人事業税
 収益事業についてのみ課税
消 費 税   課税事業者は、収益事業、非収益事業にかかわらず課税
【不課税】戒名料、お布施、お守り、お札、おみくじ
     拝観料
     参詣にあたり供える線香、花等の代金
【非課税】永代使用料を受けて行う墓地の貸付
     土地の貸付
     幼稚園の保育料、入園料、施設設備費
 相続贈与税  関係者からの遺贈、贈与は法人であっても個人とみなされて課税
 印 紙 税   領収書等は営業に関しないものとして収益事業であっても貼付不要
 契約書については必要
 所 得 税  給与とみなされた分については、法人にではなく主宰者に課税される。ただし、源泉徴収義務者は法人なので、法人が納付することになる。
 
アンテナ 罰則の規定 境界 

 公益法人は、収益事業を営まなくても、給与あるいは給与とみなされる額を支払っている場合には、その給与に対して源泉徴収義務が生じます。宗教法人への収入を記録に残さず、家族名義の預金や有価証券としておくと、この分は主宰者の所得と認定されることになります。
 この場合は、本来の所得税を納付しなければなりませんが、加えて過少申告加算税または無申告加算税または重加算税(税額の40%)を納付することになります。また、納付までの期間に応じた延滞税も必要となります。まじめに納付している納税者とのバランス上、ペナルティはやむをえないものでしょう。
 この段階まで来てしまうと、納付額を減らす節税の工夫の余地はほとんどありません。

 お問合せは
電話番号0552877133
㈱ビジネスビー

9:30~15:30
HPを見たとお伝え下さい
 
アンテナ 源泉徴収関連 境界 
 
  源泉徴収した税額は徴収の翌月10日までに納付しなければなりません。ただし、事務手続きの負担を考慮して、給料を支払う人数が常時10人以下の場合には半年分をまとめて、7月10日と1月10日に納付すれば良いという制度があります。これを納期の特例といいます。特例の適用を受けるためには税務署への届け出が必要です。言い遅れましたが、法人として給与を支払うという届け出も必要、給与支払事務所開設届といいます。
 一般の法人では役員や従業員が社宅等に居住している場合には、家賃相当部分から会社負担分を差し引いた金額が給与とされます。逆に言えば役員や従業員は家賃の一部を負担しなければならないことになります。宗教法人においては、庫裏等に居住することが「やむをえない事由」として認められているので給与認定はありません。森 同様に、宗教法人が住職等に支給した法衣などについても給与として認識する必要はありません。
 個人で負担すべき飲食代等を宗教法人が負担した場合には、その金額の給与の支給があったものとして源泉徴収の対象にしなければなりません。住職の子弟の学資等を宗教法人が負担した場合にも、その金額を給与の額に含めて源泉徴収しなければなりません。
 
     ページトップ     お寺トップ     料金表ボタン       戻るボタン事務所総合