宗教法人のページ 参考事例集  丸野税理士事務所
お寺の税務と会計 
 
お寺と税金税務と会計節税の対策処理料金表参考事例集  
 
世俗で起こっていることを拾ってきました
どう考えますか・・・・
 
 アンテナ 書の報酬 境界
 
 
 京都のさる高名なお寺での話。この住職が大阪国税局の税務調査を受け、3年間で2億円の所得の申告漏れを指摘され、過少申告加算税を含めて1億円の追徴税額を納付したという事件がありました。

 高名なお寺ですから、住職ももちろん高僧です。頼まれて掛け軸などを書くことも多く、その場合には揮毫料を頂くこともあったようです。なにしろ高僧ですから、それなりの金額が包まれていたものと推定されます。高僧の弁によりますと、このお金は志納金と考えて以前から申告していなかったとのことです。もちろん、高僧のことですから不正に蓄財するとか遊興にあてるとかはなかったと思森いますが、詳しいことは分かりません。

 そこへ税務調査が入りました。この高僧、志納金を受け取った場合でも申告をしなければならないという決まりを知らなかったそうです。法律は、知らなかったからといって免れることはできない仕組みになっています。したがって、税務署の処分は適正なものとなります。

 こういった場合、どうしたら良かったのでしょうか。もちろん、お寺への入金として処理すれば何もなかったのです。書をしたためて布教をはかることは大いにあり得ることだと思いますし、謝礼を受けても非課税の収入にできたと考えます。もっとも、そのお金を個人的に使ってしまえば給与所得課税がありますが、高僧ですからその辺は大丈夫だったでしょう。

 
                     平成23年2月17日 朝日新聞
 
 アンテナ 税務判断 境界
 
 
 長野県の宗教法人Kの主宰者Mは関東信越国税局の税務調査によって17億円の申告漏れを指摘されました。このままではMは数億円の納税が必要となります。Mは国税不服審判所に対して課税処分を不服とし、審査請求をしていました。

 国税局は、宗教法人Kは実際にはMが支配しており、お布施などはMの所得であると判断したものです。一方、Mは宗教法人Kの所得であり、お布施等は非収益事業にあたるのだから非課税であるむねの主張をしました。

森 不服審判所では双方の主張を聞き取ったうえ、「お布施などの受取りや保管、使途の決定は宗教法人Kが行っており、Kの所得と認められる」とし、国税局の処分をすべて取り消しとしました。きちんと処理していた結果が取り消し処分につながったのです。

 税務署に睨まれたから一巻の終わりとはならない事例でした。


                      平成22年12月3日 朝日新聞
 
 アンテナ 宿泊施設? 境界
 
 
  香川県に本部がある宗教法人Uは、長野県を中心にホテルの宿泊料などの収入の一部を非課税のお布施と装って計上したなどとして、関東信越国税局から7年分14億円の所得隠しを指摘されました。Uは長野県以下5県で23件のラブホテルを経営、宿泊料の6割前後を売上として計上、残りは利用客からのお布施として収入から除外していたものです。長野市内のあるホテルでは、出入り口に観音像が建ち、宗教法人Uの看板が掲げられていました。さらに、入口の左側には「喜捨をお願いしま森す」「世界の恵まれない子供たちに手を差し伸べ、少しでも多くの幼い命を救うために」などと記されたプレートもあったといいます。

 〇〇なことにする、は最もまずいパターンです。このような事例が合法としてまかり通ったら、それこそやったもの勝ちになってしまいます。この事例はうまい方法でも何でもない、宗教法人に対する税優遇だけを利用した、ただの破廉恥な犯罪です。

                    平成21年6月9日 読売新聞

 
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