宗教法人のページ トップ(お寺と税金) | ||||||||||
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太古の昔よりお寺は税金とは無縁だった はずなのですが |
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丸野事務所の宗教法人のサイトにようこそ | ||||||||||
さて、このサイトを探し当てていらっしゃった皆様は、どのような動機からお見えになったのでしょうか。①税務署からの問い合わせ、あるいは出頭の要請があった。②税務署から税務調査の連絡があった。③同業者(?)と話をしていて不安になった。④このサイトの噂を聞いたのでのぞいてみた。 |
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動機は何であるにせよ、税務については早目の対策が何より肝要、情報はあって困るものではありません。昨今、宗教法人に対する税務調査が増加しているという話も聞きます。備えあれば憂い無しです。しっかりと準備をしておきましょう。おっと、あまり言い過ぎると釈迦に説法となってしまいますか。 |
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私は、もともと般若心経のファンでした(言い方が変かな)。数年前に宗教法人アカウンタント養成講座に参加したのも、それが背景になっているのかもしれません。この講座は宗教法人の税務会計のプロを目指す税理士のための資格取得を目的としたものでした。 |
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さらに、その後の税務調査への立会い、税務署との折衝を通じて方法論を作り上げてきました。その一部を、このサイトで公開していきたいと思います。 |
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お寺と税金 | ||||||||||
さて、本題です、税とは無縁かという話。実はそうではありません。これまで、あまり意識しないでこられたのは、お目こぼしの結果だったと考えた方が現実的です。確かに、宗教活動による収入は課税されません。だからといって、全てが非課税=無縁というわけにはいかないのです。 これまでは特に問題にもなっていなかった。その理由について、憶測はいくらでもできますが、本当のところは分かりません。ただ、昨今の傾向としてお寺の税務調査や、税務署からの呼び出しまたは質問が増えているように感じているのですが、気のせいでしょうか。 |
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課税のしくみ | ||||||||||
最初にお断りしておきますが、宗教法人とはいえども、課税事業を行っていればその分についての課税を免れることはできません。普通の法人と同じように、取引の明細を記録する帳簿をつけ、事業年度の終わりには法人税その他の確定申告をしなければなりません。何が課税事業にあたるのかは別途まとめますので、そちらをご覧下さい。 さて、法人の宗教活動に伴う収益、これには税金がかからないということについては間違いありません。宗教活動の結果入金したお金が、その法人関係の経費として費消され、余った分は預金として残っている。これなら問題はない。しかし、そうはいかないのです。入金されたお金は生活費にも回さなければなりません。生活費に回った分は法人から主宰者に支払われた給料として扱われ、ここに所得税が課せられることになるのです。 |
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課税の実際 | ||||||||||
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課税のしくみからこうなりました。 |
お問合せは ㈱ビジネスビー 9:30~15:30 HPを見たとお伝え下さい |
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収益事業 | ||||||||||
宗教法人の収益事業は法令による34業種に定められています。ここに掲げられていない事業は収益事業にはなりません。また、ここに指定された事業であっても一定要件のもとに、収益事業に該当しない場合もあります。直ちにあきらめる必要はありません。 |
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非収益事業 | ||||||||||
収益事業以外は非収益事業となります。判断が微妙になるケースもあります。その一例をあげると下のようなものがあります。 |
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農業 お札等のように喜捨金と認められる物の販売 教育事業 墓参りに使用する花や数珠の販売 長期間所有していた不動産の譲渡 墓地の永代使用料 |
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事務所総合 |