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お寺の税務と会計 
 
お寺の税務税務と会計節税の対策処理料金表参考事例集  
 
太古の昔よりお寺は税金とは無縁だった
はずなのですが
 
 
 丸野事務所の宗教法人のサイトにようこそ 
   
税理士近影
  さて、このサイトを探し当てていらっしゃった皆様は、どのような動機からお見えになったのでしょうか。①税務署からの問い合わせ、あるいは出頭の要請があった。②税務署から税務調査の連絡があった。③同業者(?)と話をしていて不安になった。④このサイトの噂を聞いたのでのぞいてみた。
  動機は何であるにせよ、税務については早目の対策が何より肝要、情報はあって困るものではありません。昨今、宗教法人に対する税務調査が増加しているという話も聞きます。備えあれば憂い無しです。しっかりと準備をしておきましょう。おっと、あまり言い過ぎると釈迦に説法となってしまいますか。
  私は、もともと般若心経のファンでした(言い方が変かな)。数年前に宗教法人アカウンタント養成講座に参加したのも、それが背景になっているのかもしれません。この講座は宗教法人の税務会計のプロを目指す税理士のための資格取得を目的としたものでした。
  さらに、その後の税務調査への立会い、税務署との折衝を通じて方法論を作り上げてきました。その一部を、このサイトで公開していきたいと思います。
   
 アンテナ お寺と税金 境界
 森 さて、本題です、税とは無縁かという話。
 実はそうではありません。これまで、あまり意識しないでこられたのは、お目こぼしの結果だったと考えた方が現実的です。確かに、宗教活動による収入は課税されません。だからといって、全てが非課税=無縁というわけにはいかないのです。
 これまでは特に問題にもなっていなかった。その理由について、憶測はいくらでもできますが、本当のところは分かりません。ただ、昨今の傾向としてお寺の税務調査や、税務署からの呼び出しまたは質問が増えているように感じているのですが、気のせいでしょうか。
 
 アンテナ 課税のしくみ 境界
 
 最初にお断りしておきますが、宗教法人とはいえども、課税事業を行っていればその分についての課税を免れることはできません。普通の法人と同じように、取引の明細を記録する帳簿をつけ、事業年度の終わりには法人税その他の確定申告をしなければなりません。何が課税事業にあたるのかは別途まとめますので、そちらをご覧下さい。
 さて、法人の宗教活動に伴う収益、これには税金がかからないということについては森間違いありません。宗教活動の結果入金したお金が、その法人関係の経費として費消され、余った分は預金として残っている。これなら問題はない。しかし、そうはいかないのです。入金されたお金は生活費にも回さなければなりません。生活費に回った分は法人から主宰者に支払われた給料として扱われ、ここに所得税が課せられることになるのです。
 
 施 主⇒ 宗教法人    ・・・ 課税なし
宗教法人 ⇒主宰者   ・・・ 給与所得課税
 
アンテナ 課税の実際 境界 
 収入 - 経費 = 給与
 課税のしくみからこうなりました。
「法人ですから、この給与に対しては源泉徴収をしなければなりません。今後はきちんと徴収してそれを納付してください。」
「収入は帳面にメモしてあるから分かるけれど、経費なんて考えたことなかったし、源泉徴収と言われてもさっぱり分からない」
「それについては、指導いたしますから」
「税金なんて関係ないと思っていたのに・・・・・」

 お問合せは
電話番号0552877133
㈱ビジネスビー

9:30~15:30
HPを見たとお伝え下さい
 
アンテナ 収益事業 境界 
 
宗教法人の収益事業は法令による34業種に定められています。ここに掲げられていない事業は収益事業にはなりません。また、ここに指定された事業であっても一定要件のもとに、収益事業に該当しない場合もあります。直ちにあきらめる必要はありません。
 
物品販売業  
運送業
旅館業
土石採取業
医療保険業
不動産販売業 
倉庫業
飲食店業
浴場業
技芸教授業
金銭貸付業  
請負業
周旋業
理容業
駐車場業
物品貸付業  
印刷業
代理業
美容業
信用保証業
不動産貸付業 
出版業
仲立業
興行業
労働者派遣業
 製造業    
写真業
問屋業
遊技所業
無体財産権提供業
通信業    
貸席業
鉱業
遊覧所業 
 
アンテナ 非収益事業 境界 
 
 収益事業以外は非収益事業となります。判断が微妙になるケースもあります。その一例をあげると下のようなものがあります。
        農業  お札等のように喜捨金と認められる物の販売  教育事業
         墓参りに使用する花や数珠の販売 長期間所有していた不動産の譲渡
         墓地の永代使用料  
 
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