相続税のページ 税額の計算  丸野税理士事務所
相 続 と 贈 与  
 
相続と贈与 処理の手順税額の計算処理料金表眼から鱗集  
 
相続税の額がどれほどになるか、簡易的に計算してみましょう。 
 
 相続税の改訂が遡上に上ってから久しくなります。先がどうなるかは誰にも分かりませんが、増税基調であることは間違いありません。改定があった場合にはこのページも直ちに書き直すことをお約束いたします。
それまでは現行税制+脚注という形で対応させて下さい。
                            平成24年秋    
 
 アンテナ ①財産の評価  境界 
  
下表に従って財産の額を評価していきます。実務においては、国税庁の相続税財産評価基本通達に基づいて評価していくのですが、ここではあくまでも概算です。申告要否の目安として計算してみて下さい。
 不 動 産    土  地   路線価地域   路線価×面積(㎡) 路線価、倍率は所在地ごとに定まっています。国税庁HPより最新の価格を求めることができます 
 倍 率 地 域  固定資産税評価額×倍率
 建  物   固定資産税評価額 固定資産税通知書の課税標準額
 現 預 金     相続発生日の残高 金利分は当面考えません
 上場株式     相続発生日の終り値×株数 終り値もwebからチェックできます
 上場以外   少数株主の場合  年間配当金の額 実績から計算します
 少数株主以外の場合  BSの純資産の額×持株割合 会社も時価評価しなければなりませんが、簡易計算なので純資産額としました 
 自 社 株  オーナーの場合
 保 険 金    保険金の額-人数 人数は同居相続人の数
 退 職 金     退職金の額ー人数 人数は相続人の数
 そ の 他 貸付金等  時価 会社への貸付金を含む
       
   
とても粗っぽい計算なので、あくまでも目安として御利用下さい。保証はできませんが、やや大目の結果になります。

          
  さて、合計金額はいくらになりましたか?
 
アンテナ ②相続税の有無 境界          

    財産評価で計算した遺産の額
      -(5000万円+相続人数×1000万円)
           =課税金額[B]


   課税金額[B]がマイナスとなれば相続税はかかりません。

        
注)税制改訂の影響  上の式が変わります
                財産評価で計算した遺産の額
                 -(3600万円+相続人数×600万円)
                       =課税金額[B]


        ここでした計算はあくまでも概算です。

 お問い合わせは
 電話番号0552877133

㈱ビジネスビー
9:30~15:30

HPを見たとお伝え下さい
   
アンテナ ③法定相続分   境界
 
法に定められた分割を示すものであり、実際の分割とは別の物です。
ー(オレンジ枠) の人に相続権はありません  
 配偶者有無 子供有無   配偶者  子供    兄弟
1/2   1/2 -   -
 2/3   1/3  -
 3/4  -  -  1/4
 有  -  1/1  -  -
-   - 1/1 
 -  -  - 1/1 
子供、親、兄弟が複数いる場合は割合をその人数で割った値となります。
この分割割合を[C]とします。
 
 アンテナ ④法定分割   境界
 
 ②の課税標準額を[B]を③の法定分割割合で分けたと仮定します。次の様な表を作ってみて下さい。繰返しになりますが、この表は税額計算のための表なので実際の分割とは関係ありません。
相続人   税金額  相続割合  個別課税金額   税金の額 
 [B]  [C]  [D]
 〇野×子  妻  ×××  1/2  [B]×[C]  
 〇野太郎  長男  1/6 [B]×[C]  
 △山花子  長女  1/6  [B]×[C]  
 〇野次郎  次男 1/6  [B]×[C]  
 計     1/1 [B]   

 
  アンテナ ⑤税額の計算   境界
 
④で求めた個別課税金額に対応する税額を下表より算出します。それぞれの税額の合計額(④の表の赤い部分)が納税額の合計額です。
 この合計額を、今度は実際の遺産の取得額に応じて負担することになります。遺産をまったく取得しなければ税額もゼロ、一人がすべてを受け継ぐと税金も全員の合計額を納めることになります。納付総額は変わらないということです。
 ただし、配偶者には特典があり、1.6億円(又は遺産の半分。どちらか多い方)までは免税となります。実質的な意味は課税の先送りなのですが、これも処理をややこしくしているんですね。
 
法定相続分に応ずる各人の取得価額 税 率 控除額
1000万円以下 10% 0
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

税額=取得価額 × 税率 - 控除額 
税制改訂後は2億円超のランクで税率がアップする予定です
 
  アンテナ 最後に一言   境界
 
 おおまかな目安をつけるには構いませんが、異なった解釈で計算すると結果も異なってきます。評価額が1億円を超えると見込まれた時は直ちに相談して下さい。相談料5000円
   
 
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