相続税のページ 眼から鱗集 |
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相続は単なる税がらみの話ではなく、人生の一大イベントです
知っていればと後悔するケースも多数。少しずつ開示していきます
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共有は公平? |
相続財産の分割をする際に共有名義とする場合があります。兄弟で共有、残された妻と子で共有、パターンはいろいろとあります。遺産の取り合いをしなくて済む共有は、波風が立つこともなく、仲の良さの表れにも見えます。何だか素晴らしい決着にすら思えます。
では、なぜに共有という道を選んだのでしょうか。話し合いがつかない、あるいは話し合いをしない結果ではないでしょうか。これって先送りですよね。将来になって本当に分割が必要になったときには果たして良い話し合いができるのでしょうか。もしできるのであれば、今するべきです。
今はいいかもしれません。しかし、代替わりした時、今回の横着のツケが回ってきます。共有に関与しなかった人たちが分割の当事者になることも多いですから。
当事者であっても困った例があります。例えば共有に同意した人のうちの誰か(Aさんとします)が運悪く不遇な状態に陥ったとします。他の人が助けられれば良かったのですが、事情によってそれも不調。困ったAさんは背に腹は代えられないとばかり、自分の持ち分を売却してしまいました。他人との共有物件を購入する人、普通じゃないですよね。案の定、購入した人は普通ではなかった。自分の権利を主張し始め、とどのつまりは土地全体をまきあげられてしまった。これは実話です。
そこまでいかなかったとしても、共有物件を分割する時には、相続のときとは別に分筆やら登記やらが必要になってきます。相続の時にきちんとしておけば、一回で済むし、登記も安くできたというのに。相続による登記の税金は低く設定されています。
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うちの子に限って |
兄弟の仲はいいし、皆が親思い。うちの子に限って、あの世の親を悲しませるようなことはするまい。と信じるのは構いませんが、その後でゴタゴタが始める例は枚挙にいとまがありません。
人はなぜに争うのでしょうか。財物に対する欲望でしょうか、目の前にぶらさがったニンジンを前に思わず走り出してしまうのでしょうか。ここでひと頑張りすれば〇百万円、給料の〇か月分が手に入る・・・。もちろん、それもあるでしょう。が、一番多いのが妻や子のためなのです。親よりも兄弟よりも長く一緒にいる、今も一緒に暮らしている家族のためです。その結果、骨肉の争いとなり、誰も得をしない不幸な結末になることさえあるというのに。
一番いいのは、親の意思として遺言を残すことです。それも紛れのないように書面にし、第三者の立会も可能なようにおしておくことです。「生前にいつもこういっていたよね」は反故になる可能性も十分にあります。遺言が残されていなかった場合はどうしましょう。第三者が、争いの結果生じる不幸な結末を知らせ、相続人以外の利害関係者がたちいらない場で協議を進めることが大切ではないでしょうか。「欲しいわけではないが、意地でも渡さない」となったら不幸ですね。なお、このことは、当事者である相続人が言い出しても全く効果がありません。
ことほど左様にうちの子に限っては危うい信頼になりかねないのです。
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賢明な選択 |
生前贈与による贈与税総額500万円、生前贈与をしなかった場合に予想される相続税額1,000万円、というシミュレーションがあったとしたなら、あなたはどちらを選びますか。迷うことはありません、500万円ですね。
ところが、結果的に1,000万円を選択してしまうケースが非常に多いのです。なぜでしょうか?贈与税は、払わなくてもいい時期に払わなければならないからです。何も起きていないのに税金を納める、これってなかなかストレスのかかる決断です。まあ、いいや、相続なんていつ起こるか分からないものだし、その時に考えればいい。
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これも、当面のストレスを回避する先送りの理屈です。 そしてXデーが訪れ、予想された税金を納めることに・・・という展開になってしまうわけです。
保険、法人の設立や退職金といった華々しい税対策もいろいろあります。贈与の活用はこういった華麗な対策の前では霞みがちですが、賢明な判断力さえあればすぐにでもできる簡単な手法です。もっとも、実行に移す前に、いくら贈与すればどの程度まで税負担が軽くなるのかを見極めることが必要ですね。
相続と贈与の損益分岐点といった表も完成していますので、参考にして下さい。
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平成22年の改訂 |
それまで住んでいた家と土地を相続した場合に、相続税を納めるために手放さざるをえないとしたら、早い話が住む場所を失うわけです。これは問題ですね。こういった悲劇が起きないようにという趣旨から、相続税では小規模宅地の特例が用意されています。住んでいた土地のうち240㎡までは評価を80%減にできる制度です。
これと並行する形で、同居していない相続人がこれらの土地を相続した場合にも、200㎡までは50%減にできました。相続人の誰が取得しても適用できる、なかなか使い勝手の良い制度だったと思います。
ところが、平成22年改正により50%減の特例が廃止されてしまいました。親元を離れて都会に暮らし、そこで所帯をもった子供が、親の土地を相続しても、特例の適用はありません。基礎控除額の変更などの派手な話題の陰にかくれて目立ちませんでしたが、けっこう大きな改正だったように思われます。
生命保険についても同様の改訂がありました。
それ以前は受け取る保険金の額から相続人数×500万円が無条件で控除されました。改定により、相続人数ではなく相続開始直前に被相続人と生計を一にしていたものの数に変わってしまいました。未成年者の数も含まれる等の幅はありますが、対象者は普通では配偶者くらいしかいません。相続対策になるからと勧められて入った保険もこうなっては・・・。何とも言いようがありません。
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事務所総合 |