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法人を運営していく上で、避けて通れないのが税務署による税務調査です。調査の結果によっては、修正申告が必要になります。泣く泣く修正するという事態も起きます。もちろん、処理を誤っていたり不正があったりすれば、指摘され修正することもやむをえません。
しかし、中には納得のいかない修正もありえます。いわゆる見解の相違です。税務に関しては専門外の社長と(しかも経験の浅い新設法人の社長と)その道何十年のベテラン税務調査官では、見解の相違があった場合の勝ち負けの行方は明らかでしょう。
こんなとき、税務のプロである税理士が隣にいてくれたら、最悪の事態は防げたかもしれない、そう思える一瞬です。税理士は、税務に関しては専門外である社長の代理人として、税務署と折衝することができます。
もちろん、いつでもどこでもという訳にはいきません。税理士が税務代理をできるのは、会社が、その税理士に代理を依頼した場合に限られます。この依頼の証が税務代理権限証書です。証書は、確定申告書に添付して税務署に提出します。この証書がついていれば、税務上の諸問題が生じた場合に税理士にも連絡がいくことになっています。 その結果、事情に応じた最適な対応ができることになります。
なお、権限証書を提出したからといって、必ずしも代理を依頼しなければならないというものでもありません。主体はあくまでも社長です。しかし、提出しておけば一安心ですね。
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代理権限証書を添付するということは、税務調査に対応する用意があるということです。依頼があれば全力で対応いたします。
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