会社が従業員に給与を支払う場合、必ずついて回るのが源泉徴収の事務です。その是非はともかくとして、法令により、会社は源泉徴収義務者とされています。義務ですからこれに従わないわけにはいきません。給与の一部を預かり、所定の期間毎に納付することが求められます。納付した金額は、従業員の所得税の前払い(予納)という取扱いになります。
話が前後しましたが、社長に支払う給与(ニュアンスとしては社長の取り分)についても、源泉徴収が必要です。つまり、大部分の法人にとって源泉徴収事務は必須となるわけです。
源泉徴収と合わせて、社会保険に加入している場合には、その保険料も給与から天引きして納付しなければなりません(労使折半)。残業制度があればこれも計算にいれます。諸手当、通勤費支給などもありそうです。源泉徴収税額はこれらの計算がすべて終わった後に行います。
何やかや、手間のかかる作業です。 |
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